住宅ローン控除についての概要
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内容は平成19年4月1日現在です。
平成19年1月1日から平成20年12月31日までにマイホームを購入して居住した場合には居住した年から10年間又は15年間、所得税が軽減されます。
居
住
年
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制
度
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控除
期間
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住宅借入金等の年末残高(A)
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適用年
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各年分の住宅ローン控除額
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【参考】適用全期間の最大控除額
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平成
19年
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本
則
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10年
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2,500万円
以下の部分
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1年目から6年目まで
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(A)×1%
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200万円
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7年目から10年目まで
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(A)×0.5%
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特
例
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15年
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1年目から6年目まで
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(A)×0.6%
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7年目から15年目まで
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(A)×0.4%
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平成
20年
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本
則
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10年
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2,000万円
以下の部分
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1年目から6年目まで
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(A)×1%
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160万円
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7年目から10年目まで
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(A)×0.5%
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特
例
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15年
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1年目から6年目まで
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(A)×0.6%
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7年目から15年目まで
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(A)×0.4%
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適用チェックリスト
- 新築・取得・増改築後6か月以内に居住の用に供すること
- その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
- その年の合計所得が3,000万円以下であること
- 建物の延床面積が50平方メートル以上であること
- 店舗又は事務所併用住宅にあっては居住部分が50%以上有ること
- 住宅ローンの返済期間が借入時に10年以上であること
- 居住の年及び前年又は前々年に、居住用財産の特例(3,000万円控除)や買い換えの特例を受けていないこと
- 中古住宅の場合は取得の日以前建築後20年以内(対価建築物は25年以内)であること
※ただし、建築後20年を超えていても新耐震基準に適合していれば受けられます
- 増改築の場合は、建築基準法上の増改築、大規模修繕、模様替えの工事で工事費用が100万円を超えること
- 贈与による取得でないこと
- 翌年の3月15日までに確定申告すること(2年目以降は年末調整になります)
※上記以外の特殊事情(共有名義の場合、借入先が勤務先の場合等)がある場合は最寄りの税務署又は税理士にご相談下さい。
申告時に必要な物等
- 住民票
- 建物の登記簿謄本(抄本)又は登記証明書
- 購入の場合は売買契約書の写し、新築の場合は工事請負契約書の写し
- 住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書(銀行でもらいます)
- 源泉徴収票(給与所得者)
- 建築確認通知書の写し、検査済証の写し、建築士から交付を受けた増改築等工事証明書
- 住宅ローン控除額の計算明細書(税務署にあります)
- 還付申告用の確定申告書(年末調整を受けたサラリーマンの場合、税務署にあります)
掲載内容は一般的なことを簡略して説明してあります。本記載内容につき弊社は貴社または貴方にいかなる損害が発生致しましても一切の責任は負ません。殆どの税金は申告制となっております。ご自身の責任で最寄の税務署・税理士にご相談のうえ期限内に申告して下さい。
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