固定資産税って何?
固定資産税
都市計画税
税額の計算例
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1.固定資産税とは
不動産の固定資産税とは、地方税(市町村税)で1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金です。
2.税額の計算方法
税額は「課税標準」に1.4%を掛けた額になります。課税標準とは固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額になります。
3.住宅用土地に対する軽減措置
住宅用地は200F(平方メートル)以下の部分を「小規模住宅用地」といい課税標準額が6分の1に軽減されます。
また、200F(平方メートル)を超える部分を「一般住宅用地」といい課税標準額が3分の1に軽減されます。
但し、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限となります。
4.新築建物に対する軽減措置
新築の建物は120F(平方メートル)までの部分に対して一般の住宅は3年間、3階建以上の耐火構造または準耐火構造の建物は5年間、固定資産税が2分の1になります。
対象住宅は居住部分が建物全体の面積の2分の1以上有ること。また、床面積が住宅で10F(平方メートル)以上200F(平方メートル)以下、貸家住宅で35F(平方メートル)以上200F(平方メートル)以下、且つ1F(平方メートル)当りの評価額が木造住宅で112,000円以下、準耐火構造で144,000円以下、耐火構造で176,000円以下です。
5.納税時期
納付の時期は自治体によって異なりますが、4月中旬〜5月に納税通知書が発送されます。納税者は一括納税または年4回の分納のいずれかを選べます。
1.都市計画税とは
都市計画税とは、地方税(市町村税)で都市計画区域内の1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金です。固定資産税と一括して納税します。
2.税額の計算方法
税額は「課税標準」に0.3%を掛けた額になります。課税標準とは固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額になります。
3.住宅用土地に対する軽減措置
住宅用地は200F(平方メートル)以下の部分を「小規模住宅用地」といい課税標準額が3分の1に軽減されます。
また、200F(平方メートル)を超える部分を「一般住宅用地」といい課税標準額が3分の2に軽減されます。
4.建物に対する軽減措置はありません。
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新築不動産を購入された場合の計算をしてみます。
土地の面積が165F(平方メートル)
建物の面積が100F(平方メートル)
固定資産税の計算
土地の固定資産税評価額 18,000,000円
土地の課税標準 3,000,000円
小規模住宅用地の軽減措置により6分の1になります。
土地の固定資産税は「課税標準」×1.4%
42,000円
建物の固定資産税評価額 8,000,000円
建物の課税標準 8,000,000円
建物の固定資産税は「課税標準」×1.4%
112,000円
新築建物の軽減措置により −56,000円
以上42,000円+112,000円−56,000円となり
支払う固定資産税は 98,000円 になります。
都市計画税の計算
土地の固定資産税評価額 18,000,000円
土地の課税標準 6,000,000円
小規模住宅用地の軽減措置により3分の1になります。
土地の都市計画税は「課税標準」×0.3%
18,000円
建物の固定資産税評価額 8,000,000円
建物の課税標準 8,000,000円
建物の都市計画税は「課税標準」×0.3%
24,000円
以上18,000円+24,000円となり
支払う都市計画税は 42,000円 になります。
従って支払う税金(固定資産税・都市計画税)の合計は
140,000円です。
尚、評価額は3年に一度評価替えがあります。今年1997年がその評価替えの年です。
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