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不動産に関わる税金のページです。 |
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・事前にお読み下さい |
国税
国に納める税金。印紙税・所得税・登録免許税などがあります。
地方税
地方公共団体などに納める税金。不動産取得税などの「都道府県税」と住民税・固定資産税都市計画税などの「市町村税」があります。
印紙代(国税)
不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。
売買代金により印紙税の額が決められています。
※平成11年4月1日から平成13年3月31日までに作成される売買契約書が対象の金額です。
売買代金 印紙税 100万円超 500万円以下
2千円
500万円超 1000万円以下
1万円
1000万円超 5000万円以下
1万5千円
5000万円超 1億円以下
4万5千円
1億円超 5億円以下
8万円
5億円超 10億円以下
18万円
※住宅ローンの借入をおこなえば、金銭消費貸借契約書にも貼付します。
金銭消費貸借の場合は印紙税額が異なります。
登録免許税(国税)
不動産を購入すると、購入した方の名義に法務局に登記します。
この時にかかるのが、登録免許税(登記代)です。税率
所有権保存=固定資産税評価額の1000分の6
(新築の家屋の場合1000分の1.5)所有権移転=固定資産税評価額の1000分の50(売買の場合)
自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は
1000分の3に軽減されます。抵当権の設定=債権金額の1000分の4
自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は
1000分の1に軽減されます。家屋の適用条件
1.自己の居住用で取得後1年以内の登記
2.床面積50平方メートル以上240平方メート以下
3.耐火・準耐火構造は建築後20年以内、その他は15年以内
平成11年3月31日までの適用です。
実際の費用としては上記の他、司法書士の報酬や実費が必要です。
平成11年1月1日〜平成12年12月31日までにマイホームを取得した方には減税措置がございます。詳細は99年住宅税制改正案の概要をご覧下さい。
不動産取得税(都道府県税)
不動産を取得(売買・新築・増改築・贈与・交換)したときにかかる税金です。税率は固定資産税評価額の4%ですが、住宅用の土地・建物については3%の税率が適用されます。
また、一定の条件を満たす土地や住宅については軽減措置が設けられています。
(軽減措置の詳しい内容は最寄の都道府県税事務所にお尋ね下さい。)
軽減措置を受けるには不動産を取得後60日以内に手続をします。平成11年1月1日〜平成12年12月31日までにマイホームを取得した方には減税措置がございます。詳細は99年住宅税制改正の概要をご覧下さい。
印紙代(国税)
不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。また、住宅ローンの借入をおこなえば、金銭消費貸借契約書にも貼付します。
売買代金により印紙税の額が決められています。
※平成11年4月1日から平成13年3月31日までに作成される売買契約書が対象の金額です。金銭消費貸借の場合は印紙代が異なります。
売買代金 印紙税 100万円超 500万円以下
2千円
500万円超 1000万円以下
1万円
1000万円超 5000万円以下
1万5千円
5000万円超 1億円以下
4万5千円
1億円超 5億円以下
8万円
5億円超 10億円以下
18万円
所得税(国税)と住民税(地方税)
不動産を売却して利益(譲渡益)がでると、その利益に対して所得税と住民税がかかります。譲渡益=売却価格−(取得費+譲渡費用)
*取得費の建物については経過年数分減価償却されます。
譲渡益にかかる税率
短期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年未満の場合)
所得税 税率40%
(又は全体の所得を総合課税したときの上積み税額の110%のいずれか高い方となります。)
住民税 税率12%長期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年を超える場合)
所得税 税率20%
住民税 税率6%上記以外の税率や税金の控除につきましては、個別にお問い合せ下さい。
平成11年1月1日〜平成12年12月31日までにマイホームを取得した方には減税措置がございます。詳細は99年住宅税制改正の概要をご覧下さい。
登録免許税(国税)
売却の場合でも登録免許税が必要な場合があります。
住宅ローンを借りていて抵当権が設定されている場合は、その抵当権を抹消しなくては売買(所有権移転登記)が出来ません。また、住所が変更(登記された住所と現住所が異なる)された場合は、登記簿の住所も変更登記をします。税額は1筆当り1,000円です。
実際の費用は司法書士への報酬や実費等が必要です。
平成11年1月1日〜平成12年12月31日までにマイホームを取得した方には減税措置がございます。詳細は99年住宅税制改正の概要をご覧下さい。
マイホームを売ったときには、3,000万円控除が適用されます。譲渡益3,000万円まで課税されません。(短期譲渡所得・長期譲渡所得のどちらも適用されます。)
条件
@現在住んでいる自宅を売ったとき。
A自分が住まなくなったときから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ったとき。
B建物を取り壊した後、更地で売る場合は、取り壊した日から1年以内であること。
C前年前前年にこの特例又は買い換えの特例を受けていないこと。
※特別の縁故関係のある人に売却した場合は対象外です。
固定資産税・都市計画税(地方税)
詳細は固定資産税の話をご覧下さい。
両親から不動産の購入資金として現金をもらった場合など、個人から現金や財産などをもらうと贈与税がかかります。(国税)基礎控除
年間60万円以内の贈与は控除されます。税額の計算
課税価格(贈与額-60万円)*税率-速算控除額税率と速算控除額
課税価格 税率 控除額 150万円以下
10% 0万円
200万円以下
15% 7.5万円
250万円以下
20% 17.5万円
350万円以下
25% 30.0万円
450万円以下
30% 47.5万円
600万円以下
35% 70.0万円
800万円以下
40% 100.0万円
1,000万円以下
45% 140.0万円
1,500万円以下
50% 190.0万円
2,500万円以下
55% 265.0万円
4,000万円以下
60% 390.0万円
1億円以下
65% 590.0万円
1億円超
70% 1,090.0万円
注意 年間60万円ずつ複数年に渡って贈与する契約を結んだ場合は、合計された金額にまとめて贈与税が課税される場合があります。
土地・建物を贈与する場合は原則として時価となります。
納付については、贈与があった翌年の3月15日までに申告して納税します。
直ぐに税金が納められない場合は、5年以内の延納が認められています。注意 「*=掛ける、/=割る」を表します。
住宅取得資金贈与の特例自分が住むための新築住宅や一定の条件を満たした中古住宅の購入資金を親などから援助してもらったときは300万円まで課税されません。また、1,000万円までは軽減されます。
この特例を受けるためには、次の条件を満たすことが必要です。
1.贈与した人が、父母・祖父母であること。
2.金銭の贈与であること。
3.平成10年3月15日までには、既に取得済で自宅として使用しているか
または使用する見込みがついていること。4.取得した住宅の面積は50平方メートル以上240平方メートル以下
であること。(共有の場合も全体で判断します。)5.その年の合計所得金額が1200万円以下であること。
6.過去にこの特例を受けていないこと。
7.この贈与を受けた日前5年以内に、本人や配偶者の所有する住宅に
住んでいないこと。8.贈与のあった年の翌年3月15日までに申告をすること。
9.新築住宅または下記条件を満たす中古住宅であること。
耐火構造は20年以内、その他の構造は15年以内に建築されたもの。
ご注意
A.土地のみの購入には適用になりません。但し、建物とともに
その敷地を購入した場合は、敷地を代金に含めてもかまいません。B.店舗併用の場合は2分の1以上が住宅部分であること。
通常の贈与の場合の税額との比較
贈与金額
通常の税額
特例の税額
軽減額
300万円
30.5万円
0万円
30.5万円
400万円
55.0万円
10万円
45.0万円
500万円
84.5万円
20万円
64.5万円
700万円
156.0万円
40万円
116.0万円
1,000万円
283.0万円
70万円
231.0万円
平成11年1月1日〜平成12年12月31日までにマイホームを取得した方には減税措置がございます。詳細は99年住宅税制改正の概要をご覧下さい。
贈与税の配偶者控除結婚して20年以上の夫婦には、自分の住む不動産を購入する場合に2,000万円までの配偶者控除が認められています。贈与税の基礎控除の60万円と合計して、2,060万円までは贈与税がかかりません。但し、これが利用できるのは一生に一度きりです。
条件
1.婚姻期間が20年以上の夫婦間であること。
2.自宅やその購入資金の贈与であること。
3.贈与を受けた不動産は、自宅として、将来住み続ける見込みであること。
亡くなられた方の遺産を相続したときに相続税が課税される場合があります。法定相続人
法定相続分
順位 相続人の範囲 第1順位 配偶者(常に相続人) 第1順位 子供 第2順位 直系尊属 第3順位 兄弟姉妹
相続人 法定相続人 配偶者の相続分 配偶者と子供 2分の1 配偶者と直系尊属 3分の2 配偶者と兄弟姉妹 4分の3 基礎控除額
5000万円+(1000万円*法定相続人の数)生命保険金、死亡退職金は法定相続人の数*500万円までは非課税。
配偶者は次のいずれか高い金額に対する相続税を控除することが出来ます。
1.課税価格*(掛ける) 法定相続分
2.1億6000万円課税価格=遺産の総額-非課税財産-債務葬式費用
(相続開始前3年以内に贈与された財産は遺産に含まれます。)申告期限は相続開始後10か月です。
配偶者の控除などは申告期限内に申告しないと受けられません。納税方法は原則現金
物納(不動産)という方法もありますが、条件が厳しいので、
申告期限の2,3か月前に税務署へ相談する必要があります。注意 「*=掛ける、/=割る」を表します。
住宅税制
<国税>
(一)住宅ローン控除制度の創設住宅取得促進税制を、次のように改組する。
(1)平成十一年または十二年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及ぴ控除期間を次のように改める。<現行>住宅借入金等の年末残高が一千万円以下の部分の控除率は当初二年間が二%(平成十二年居住分は一・五%)で、残り四年間は一%住宅借入金等の年末残高が一千万円超二千万円以下の部分の控除率は六年間一%住宅借入金等の年末残高が二千万円超三千万円以下の部分の控除率は当初二年間がO・五%で、残り四年間はO・五%
<改正案>住宅借入金等の年末残高が五千万円以下の部分の控除率は一年目から六年目まで一%、七年目から十一年目までO・七五%、十二年目から十五年目家でO・五%(注)平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に屠住の用に供した者については、新制度と現行制度との選択適用を認める所要の経遇措置を講ずる。
(2)適用対象となる住宅借入金等の範囲に、新築住宅または既存住宅とともに取得をする士地等でこれらの住宅の敷地の用に供されるものの当該取得に要する資金に充てるためにこれらの住宅の取得にかかる借入金等と一体として借り入れた償還期間十年以上の借入金等を加える。
(3)適用対象となる新築住宅または既存住宅の床面積要件上限(現行二百四十平方メートル)を撤廃する。
(4)適用対象となる既存住宅の築後経過年数要件について、耐火建築物にあっては二十五年以内(現行二十年以内)、耐火建築物以外の建築物にあっては二十年以内(現行十五年以内)にそれぞれ緩和する。(注)上記(2)から(4)までの改正は、平成十一年一月一日以後に自己の居住の用に供する場合について適用する。
(二)上記(一)の住宅ローン控除制度の創設に伴い、阪神・淡路大震災にかかる再建住宅等の住宅取得促進税制の控除額の特例措置は、所要の経過措置を講じたうえ、平成十年居住分をもって廃止する。
(三)特定の居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度について、上記(一)の住宅ローン控除制度との併用を認める。(注)上記の措置は、平成十一年一月一日以後に譲渡をした対象住宅にかかる譲渡損失について適用する。
(四)住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例について、その適用期限を平成十二年十二月三十一日までとしたうえ、次の措置を講ずる。
(1)特例の計算限度額を一千万円から一千五百万円に引き上げる。(2)適用対象となる新築住宅または既存住宅の床面積要件の上限(現行二百四十平方メートル)を撤廃する。
(3)適用対象となる既存住宅の築後経過年数要件について、耐火建築物にあっては二十五年以内(現行二十年以内)、耐火建築物以外の建築物にあっては二十年以内(現行十五年以内)にそれぞれ緩和する。(注)上記の改正は、平成十一年一月一日以後に贈与により取得した住宅取得資金にかかる贈与税について適用する。
(五)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる住宅の床面積要件の上限(現行二百四十平方メートル)を撤廃したうえ、その適用期限を二年延長する。
(六)住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を講じたうえ、その適用期限を二年延長する。
(1)適用対象となる新築住宅または既存住宅の床面積要件の上限(現行二百四十平方メートル)を撤廃する。(2)適用対象となる既存住宅の築後経過年数要件について、耐火建築物にあっては二十五年以内(現行二十年以内)、耐火建築物以外の建築物にあっては二十年以内(現行十五年以内)にそれぞれ緩和する。
(七)住宅取得資金の貸し付け等にかかる抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を講じたうえ、その適用期限を二年延長する。
(1)適用対象となる新築住宅または既停住宅の床面積要件の上限(現行二百四十平方メートル)を撤廃する。(2)適用対象となる既存住宅の築後経過年数要件について、耐火建築物にあっては二十五年以内(現行二十年以内)、耐火建築物以外の建築物にあっては二十年以内(現行十五年以内)にそれぞれ緩和する。(注)上記(五)から(七)までの適用対象となる住宅の要件の改正は、平成十一年四月一日以後に新築または取得をする住宅用家屋にががる登録免許税について適用する。
(八)年金福祉事業団の住宅資金等の融資にかかる抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を二年延長する。
<地方税>
(一)居住用財産の買い替えの場合の譲渡損失の繰越控除制度の創設
(1)個人が、平成十一年一月一日から平成十二年十二月三十一日までの間にその有する家屋または土地等でその年一月一日において所有期間が五年を超えるもののうち当該個人の居住の用に供しているもの(以下「譲渡資産」という)の譲渡(親族等に対するものを除く)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の一月一日から翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供する家屋またはその敷地等で一定のもの(以下「買換資産」という)の取得をして、当該取得の日から翌年十二月三十一日までの間に当該買換資産を当該個人の居住の用に供した場合、または供する見込みである場合において、当該譲渡の日の属する年に当該譲渡資産にかかる譲渡損失の金額があるときは、一定の要件の下で、その譲渡損矢の金額についてその年の翌々年度以後三年度間の各年度分(合計所得金額が三千万円以下である年度分に限る)の総所得金額等からの繰越控除を認める。(注)「譲渡資産にかがる譲渡損失の金額」とは、譲渡資産にかかる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち損益通算をしてもなお控除しきれない部分の金額をいう。ただし、当該譲渡資産のうちに家屋の敷地等(面積が五百平方メートルを超えるものに限る)が含まれている場合には、当該敷地等にかかる譲渡損失の金額のうち面積五百平方メートルを超える部分に相当する金額は除くものとする。(2)この繰越控除は、当該個人が、(イ)その譲渡資産の譲渡をした年の一定の日において当該譲渡資産の取得にかかる一定の住宅借入金等の残高を有し、かつ、(口)繰越控除の適用を受けようどする年度の前年末においてその買換資産の取得にかかる一定の住宅借入金等の残高を有する場合に限り、適用する。
(3)譲渡資産にかかる譲渡損失の金額がある場合における純損失の繰越控除の適用については、所要の調整措置を講ずる。
(二)不動産取得税の課税について新築家屋を宅地建物取引業者等が取得したものとみなされる時期を家屋新築の日から一年(現行六月)を経過した日に緩和する特例措置を二年間に限り溝ずる。
(三)新築住宅にかかる固定費産税の減額措置について、対象となる住宅の価格の上限に関する要件を廃止する。
(四)市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が取得する家屋にかかる固定資産税の減額措置について、非居住部分を五年間三分の一減額(現行四分の一減額)とするとともに、その適用期限を二年延長する。
土地税制
<国税>
(一)平成十一年一月一日から平成十二年十二月三十一日までの間に長期所有の土地等を譲渡した場合の譲渡所得については、次により課税する特例措置を講ずる。〈現行(特例措置)〉特別控除後の譲渡益六千万円以下の部分二六%(所得税二〇%、住民税六%)特別控除後の譲渡益六千万円超の部分三二・五%(所得税二五%、住民税七・五%)〈改正案〉特別控除後の謹渡益一律二六%(所得税二〇%、住民税六%)
(二)優良住宅地の造成等のために士地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の対象となる特定の民間再開発事業の範囲に、現行の適用対象区域内で行われる都市再開発法の認定再開発事業で一定のものを加える。
(三)〜(五)略
(六)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の一千五百万円特別控除及び大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある士地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例における国土利用計画法の許可または届け出・不勧告の要件を廃止する。
(七)短期所有の土地等を譲渡した場合の譲渡所得に対する軽減税率の特例の対象となる土地等の譲渡にかかる適正価格要件については、平成十二年十二月三十一日までその適用を停止する。
(八)土地に関する登記のうち課税標準が不動産の価額であるものにかかる登録免許税の課税標準の特例にっいて、固定資産課税台帳の登録価格に乗じる割合を三分の一(現行百分の四十)に引き下げる。(注)上記の改正は、平成十一年四月一日以後に受ける登記にかかる登録免許税について適用する。
(九)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用対象に、軽減税率を一千分の一(本則一千分の二)として、抵当権の移転登記を追加する。
<地方税>
(一)優良住宅地の造成等のために士地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の対象となる特定の民間再開発事業の範囲に、現行の適用対象区域内で行われる都市再開発法の認定再開発事業で一定のものを加える。
(二)民間都市開発推進機構が取得する事業見込地にかかる不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を二年延長する。
(三)民間都市開発推進機構が取得する事業見込地にかかる特別土地保有税の税額の軽減措置の適用期限を二年延長する。
(四)民間都市開発の推進に関ずる特別措置法の一部を改正する法律(仮称)の制定に伴い、建設大臣が認定する計画に基づく土地の交換により、事業区域内の土地に関する権利を有する者(事業者を除く)が新たに取得する土地にかかる不動産取得税について、当該士地の価格の十分の一に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を三年間に限り講ずる。
(五)〜(一〇)略
(一一)特別土地保有税の徴収猶予制度について、次の措置を講ずる。
(1)一定の事業計画書をもって徴収猶予の起算日の認定資料とすることとする。(2)土地の所有者(取得者)以外の者(借地人等)が非課税または免除にかかる建物等の用に供する土地として使用しようとする場合にも徴収猶予の対象とすることとする(自已使用要件の廃止)。
(3)特別土地保有税の徴収、猶予を受けている者が、当該土地を譲渡した場合において、その譲渡が一定の住宅・宅地供給事業のための譲渡に該当するときは、当該譲渡者にかかる徴収猶予の継続を認め、譲受者による住宅・宅地供給事業が完成した場合に、猶予された税額を免除することとする(二年間の時限措置)。
(4)恒久的な建物等の用に供する土地にかかる徴収猶予期間(現行五年以内)について、やむを得ない場合には、一回に限り、五年以内で延長を認めることができることとする。
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掲載内容は一般的なことを簡略して説明してあります。本記載内容につき弊社は貴社または貴方にいかなる損害が発生致しましても一切の責任は負ません。殆どの税金は申告制となっております。ご自身の責任で最寄の税務署・税理士にご相談のうえ期限内に申告して下さい。
税率・諸条件などは平成10年4月現在です。税法の改正により、税率や諸条件などが改正される場合がございます。また、租税特別措置法により税率や諸条件の適用される時期が定められたものもございます。その場合は年や年度が替りますと制度が無くなったり、税率が変るものもございます。最新の情報及び詳細は最寄の税務署・税理士にご相談下さい。